自動車事故施術の慰謝料・施術費
1 交通事故施術における費用について
交通事故に遭われた方が接骨院に通院する際に気になるのは、ケガの施術費用に関することかと思います。
施術費用を負担することになるかどうかは個々の事情等によっても異なってきます。
ここでは費用について簡単にご説明します。
自分の場合は費用負担がどうなるのか気になる方は、当院にお問い合わせください。
2 自賠責保険による施術


施術の窓口負担は0円となりますので、費用負担はありません。
ただし、加害者の保険会社の対応次第でそうでなくなるケースがあります。
事故の被害者の方は、普通相手方の「自賠責保険(強制保険)」を利用して施術を行うことができます。
自賠責保険を利用した場合は、後日、当院から保険会社に直接請求致しますので、通院先での施術費の窓口支払いはありません。
また、当院では施術費や慰謝料、休業損害請求など、事故に関わる『加害者側の保険会社』との交渉に対する行政書士や弁護士への相談のサポートもしております。
またわかる範囲のことは、こちらでもお応えしますので、お気軽にご相談ください。
自賠責保険で施術を行うことで、健康保険適応外の高度な専門施術も、窓口負担なく受けられます。
その結果、早期回復も期待できます。
できるだけ早くケガの状態を改善し、通常の生活を取り戻すためにも、自賠責保険を利用した施術をおすすめしています。
3 任意保険による施術


交通事故との因果関係や施術の必要性が認められれば、相手方が加入している保険会社が費用を負担することになりますので、被害者の方の費用負担はありません。
また、加害者や自損事故であっても、窓口負担が0円になる場合もあります。
前を良く見ていなかった、判断や操作ミスなどで、自分から物(建物や塀)に衝突してしまった場合は、自損事故になります。
また、理由はともあれ事故の加害者となってしまった方の中にも、衝突の際にケガをしてしまった方はいらっしゃるかと思います。
そのような場合は、ご自身がご加入中の任意保険をご確認ください。
「人身傷害補償保険」
「自損事故保険」が保険内容に入っていれば、これらの保険を利用して費用の負担なく施術を行うことができます。
人身傷害補償には、事故を起こした加害者であっても4つの救済事項があります
1 施術費の窓口支払いは特別施術費を含み0円の場合も
2 健康保険適応外の専門施術も、費用を気にせず専念できる
3 休業損害や後遺症などの慰謝料請求が可能
4 保険等級は据え置き(格下げ無し)
なお、任意保険については、各保険会社やご契約中のプランによって変わります。
実際の補償範囲と支払対象の損害項目が違う場合もありますので、詳細は加入保険会社にお問い合わせください
※約款の見方等がご不明な場合は、当院までお持ちの上、ご相談ください。